Ⅰ.認定講習について
■この認定講習は,建設業法施行規則第18条の4の規定に基づき実施する計装工事従事者の国土交通省認定資格「登録計装基幹技能者」について、認定評価を行うための講習です。
■本講習の修了者(修了証発行日以降)は、受講(受験)申込書の「申請する建設業の種類」に記載された建設業許可業種の主任技術者要件を満たす者と認定されます。また、経営事項審査においては、1業種3点の加点として認定(ただし、登録計装基幹技能者1人につき2業種まで)されます。
■登録計装基幹技能者認定講習は、毎年5月に「2日間講習」として全国5ヵ所(東北、関東、中部、関西、九州)で同時に開催します。
■認定講習の概要については、以下より資料をダウンロードしてご確認下さい。
1.講習実施団体・登録基幹技能者制度推進協議会
■主催:一般社団法人 日本計装工業会
〒101-0031 東京都千代田区東神田2-4-5 東神田堀商ビル4階
電話 03-5846-9165 FAX 03-5846-9166
■後援:一般財団法人 建設業振興基金
2.受講資格
■次に示す要件をすべて満たすものでなければなりません。
(1) 計装工事における実務経験が10年以上であること
・計装工事とは、計測制御機器、監視制御装置、これらの配管配線を工作物に設置、又は試験・調整等を行い計装システムを稼働させる工事
・計装工事に関して、建設業法に定められている「電気工事」、「管工事」、「電気通信工事」
又は「機械器具設置工事」のいずれか1つの建設工事について、10年以上の実務経験
(2) 3年以上の職長経験を有していること
・職長・安全衛生責任者教育を修了して、受講申込日までに(1)に掲げる建設工事について3年以上の実務経験
(3) 次の(ア)から(ウ)に掲げる条件のいずれか1つを満たす者であること
(ア) 2級計装士
(イ) 2級施工管理技士(電気、管又は電気通信)
(ウ) 次の①、②及び③に掲げる条件のすべてを満たす資格を有する者
①以下の3資格のうち、いずれか1資格を有する者
・第一種電気工事士(試験合格)
・1級配管技能士
・1級情報配線施工技能士
②以下の4資格のうち、いずれか3資格以上を有する者
・高所作業車運転技能講習又は特別教育
・足場の組立て等作業主任者又は作業従事者特別教育
・小型移動式クレーン運転技能講習又は特別教育
・電気取扱業務(低圧)特別教育
③以下の5資格のうち、いずれか3資格以上を有する者
・玉掛け技能講習又は特別教育
・研削といしの取替え業務の特別教育
・酸素欠乏危険作業主任者(第1種又は第2種)又は特別教育
・ガス溶接技能講習又はアーク溶接特別教育
・特定粉じん作業特別教育
※(ア)(イ)について、1級計装士、1級施工管理技士は条件を満たしているものとします。
※(ウ)①の第一種電気工事士(試験合格)について、第一種電気工事士免状を有する者は条件を満たしているものとします。
3.認定講習・試験の内容
■登録基幹技能一般知識に関する科目
「登録基幹技能者のあり方、役割と業務」「計装工事の特徴」「OJT教育」
■関係法令に関する科目
「建設業法及びその他関係法令」
■建設工事の技術上の管理に関する科目
「施工管理」「工程管理」「資材管理」「原価管理」「品質管理」「安全衛生管理及び労働安全衛生法」
■認定講習の時間合計:10時間、認定講習後の修了試験:1時間
Ⅱ.令和6(2024)年認定講習
1.認定講習の開催日及び会場
■開催日:令和6(2024)年5月25日(土)、26日(日)の2日間
■開催場所:東北、関東、中部、関西、九州の5つの地区で同時開催
各会場別の応募状況は、申込受付期間中に随時掲載します。
2.申込受付期間
■申込受付期間:令和6(2024)年2月19日(月)~4月8日(月)消印有効(受付終了)
但し、各会場とも、定員となり次第締切りとさせていただきます。
3.受講申込の方法
■受講申込方法は、以下より資料をダウンロードしてご確認下さい。
PDF「2024年度 登録計装基幹技能者新規認定講習のご案内」
PDF「2024年度登録計装基幹技能者新規認定講習のご案内」
4.受講料
■受講料:34,500円(講習手数料31,364円+消費税10% 3,136円)
受講料には、受講費、教材費、講習修了証作成・発行費が含まれています。
交通費、昼食費、宿泊費は含みません。
5.受講申込書
■受講申込書・実務経験証明書に必要事項を記入し、写真、受講料振込み証明書及び必要書類の写しを貼付の上、一般社団法人 日本計装工業会まで簡易書留にてお送り下さい。
■受講申込書・実務経験証明書は以下よりダウンロードして下さい。
■申込書の書き方注意事項は以下よりダウンロードして下さい。
PDF「2024年度 申込書の書き方注意事項(電気工事業)」
PDF「2024年度 申込書の書き方注意事項(機械器具設置工事業)」
PDF「2024年度 申込書の書き方注意事項(電気通信工事業)」
6.受講票の送付
■受講票は、受講日の3週間前に受講者の現住所に送付いたします。受講日の1週間前までに受講票が届かない場合には、一般社団法人日本計装工業会あてにお問い合わせ下さい。
Ⅲ.合否通知と講習修了証の交付
1.合否判定結果の通知
■合否の判定結果は、認定試験結果通知書により本人に通知します。
■合格者の受講番号を日本計装工業会のホームページで公表します。
2.試験問題の公表
■認定試験問題・解答は、試験の合否決定後1か月以内に、一般社団法人日本計装工業会ホームページに公表します。
■認定講習を受講し、修了試験に合格した者は、「登録計装基幹技能者」として認定され、一般社団法人日本計装工業会に登録し、登録計装基幹技能者講習修了証が交付されます。
(2024年8月末日までに発行を予定)
登録計装基幹技能者は、このカード型の「講習修了証」を交付された者となります。
■登録計装基幹技能者講習修了証の有効期限は5年間です。
■有効期限5年間の経過する前年度に更新手続きの申請が必要となりますが、その方法については、改めて一般社団法人日本計装工業会ホームページに掲載いたします。
Ⅳ.助成金のご案内 - 事業主のみなさま -
■登録基幹技能者認定講習は、「人材開発支援助成金(建設労働者技能実習コース)」の対象となっています。事業主の所在地を管轄する都道府県労働局、又はハローワークにて手続きが出来ます。
※詳しくは厚生労働省ホームページ、都道府県労働局、又はハローワークにてご確認願います。
助成金手続きは、講習を終了した日の翌日から起算して原則2ヶ月以内になります。
Ⅴ.お問い合わせ
■受講申込みに関するお問い合わせについては、以下までお願いいたします。
一般社団法人 日本計装工業会
〒101-0031 東京都千代田区東神田2-4-5 東神田堀商ビル4階
電話 03-5846-9165 FAX 03-5846-9166
Ⅵ.よくあるご質問と回答
■受講申込み時のお問合せ内容について、以下に想定質問と回答を掲示します。参考にして下さい。
受講申込書の記入について | ||
1 | Q | 受講申込書に記入するメールアドレスは会社代表のアドレスでよいですか? |
A | 本人に連絡が届くアドレスであれば問題ありません。 | |
2 | Q | 「申請する建設業の種類」の記入について、自身が経験した工事が何れに該当するかは、どの建設工事の種類で受注しているかの判断でよろしいですか? |
A | よろしいです。 | |
3 | Q | 空調制御の配線工事を10年以上行っています。サブコンから受注した工事名称は「〇〇ビル新築空調制御工事」です。当社は空調制御配線工事を専門に施工している電気工事会社ですが、申請する建設業の種類を「管工事業」として受講可能でしょうか? |
A | 工事内容が電気工事と考えられるため、「電気工事業」で申請して下さい。 | |
4 | Q | 計装システム工事の制御配線などを施工しています。工事名称は「〇〇製造装置における計装システム」です。所属会社は電気工事会社ですが、申請する建設業の種類を「電気通信工事業」として受講可能でしょうか? |
A | 実務経験の内容が電気工事となる場合には、「電気工事業」で申請して下さい。 | |
実務経験証明書の記入について | ||
5 | Q | 工事を掛け持ちしている場合は、実務経験年数の期間が重複してもよいですか? |
A | 同時期に担当した複数件名の重複計上は出来ません。各工事の工期が重複する場合は、どちらかの工事を記入して、経験年数が重複しないように計算して下さい。 | |
6 | Q | 実務経験には定義がありますか? |
A | 計測制御機器、監視制御装置、これらの配管配線を工作物に設置、又は試験・調整等を行い、計装システムを稼働させる工事において、10年以上の実務経験を有することとしています。 | |
7 | Q | 複数業種の計装工事の実務経験を合算して申請する場合、例えば電気工事の内の計装工事5年と,管工事の内の計装工事5年以上(そのうち職長が3年以上)の実務経験で申請は可能ですか?その場合,証明書は電気工事業用と管工事業用の2種類にそれぞれ記入しますか? |
A | それぞれの工事での実務経験が10年以上(そのうち職長が3年以上)必要です。証明書は工事種別ごとに記入して下さい。 | |
8 | Q | 1ヵ月に満たない工事は、経験年数(月数)をどの様に記入すればよいですか? |
A | 他の工事と合わせて1ヶ月を超える経験として記入して下さい。 | |
9 | Q | 会社経営している個人事業主です。職長教育は受講して3年以上経過していますが、会社の規模が小さく、職長という役職はありません。この場合でも受講可能でしょうか? |
A | 現場での職長としての経験を有していれば受講可能です。 | |
資格等の証明について | ||
10 | Q | 資格等の証明について、1級施工管理技士の資格証明は、監理技術者資格者証のコピーを貼付してもよろしいでしょうか? |
A | 監理技術者資格者証では認められません。合格証明書をコピーして貼付して下さい。 | |
11 | Q | 平成29年2月20日付 基発0220第3号に基づく「職長等及び安全衛生責任者能力向上教育に準じた教育」の修了証で職長教育修了証として認められますか? |
A | すでに職長教育修了後、概ね5年後の能力向上教育を受講された方となりますので、職長教育修了者と認められます。 | |
講習会場の選択について | ||
12 | Q | 受講申込時は講習会場を東京としていましたが、4月に転勤で仙台勤務となってしまいました。東北会場に変更していただくことは可能ですが? |
A | 会場が定員に満たない場合は変更が可能ですので、日本計装工業会へご連絡下さい。定員締切となっている場合は、申込時の会場で受講して下さい。受講取り消しとされる場合は、受講料は返金できません。 | |
受講料の振込について | ||
13 | Q | 申込受付期間内に受講料の振込をしましたが、郵送する前に申込締切となってしまった場合は、どの様な手続きをすればよいですか? |
A | 返金の手続きについてご説明しますので、日本計装工業会へご連絡下さい。郵送する前に申込締切を確認した場合は、受講申込書は郵送しないで下さい。 |
以上